市議会へ請願・陳情される方へ

1 請願の意義

 請願とは、政治や行政に対して、希望を述べることであり、憲法によって認められた権利です。公の機関に対し、文書でもって、誰でも請願書を提出することができます。

2 請願書の作成

  1. 請願の方法は、文書(標準様式例1)により紹介議員の署名又は記名押印を得た上で、市議会議長あてに提出願います。
  2. 請願事項が、2以上の所管委員会にまたがるときは、事項ごとに分割してください。
  3. 請願者(又は請願団体の代表者)の氏名とその住所(法人等の団体にあっては所在地)については、記載漏れがないように注意してください。

3 請願書提出後の事務

 請願書を提出されますと、書式及び記載事項等に不備がなければ、受理されます。その後原則として、一番近い定例市議会(通例3月・6月・9月・12月)において、所管委員会に付託され、内容を審議し、採択か不採択を決定の上、本会議で議決されます。

4 請願書の提出期限

 請願書は、一番近い定例市議会で審査されるためには、その本会議の一般質問最終日の前日の正午までに受理が必要となります。

5 請願書の採択・不採択

 本会議で、請願が採択又は不採択になりますと、請願者にその旨を通知します。また、採択された請願については、必要に応じ適当な措置を求めるため、五條市長等に送付されます。なお、当該定例市議会で採否が決定しない場合には、閉会中でも所管委員会で継続して審査が行われます。

6 請願書の取下げ

 提出した請願書を請願者の都合により取り下げようとするときは、請願撤回申出書(標準様式例2)に、紹介議員の署名又は記名押印を得て提出してください。

7 陳情の取扱い

  1. 陳情についても、文書により行うこととされています。その書式は、請願書に準じますが、紹介議員は不要です。
  2. 受理された陳情書については、議会運営委員会に送付されます。ただし、請願のように採択や不採択の決定はされません。

手続等詳細について

手続等詳細については、議会事務局に御相談ください。

様式例 1

標準様式例1-1
標準様式例1-2

様式例 2

標準様式例2

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話:0747-23-2000
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更新日:2022年08月29日