請願・陳情について

 市民の皆さんのご意見やご要望を行政に反映させる1つの方法として、請願書・陳情書を議会に提出することができます。請願は、件名・趣旨・理由・提出年月日・請願者の住所・氏名を書き、押印していただき、表紙に紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。陳情は請願と同じですが、紹介議員の必要はありません。

 請願書(陳情書)は、いつでも受付をしていますが、できるだけ定例会が開かれるまでに提出してください。

 請願書・陳情書の提出後の流れは次のようになります。

請願

  1. 請願 ・ 陳情
  2. 議長 ( 議会事務局 )
  3. 文書表を作成して全議員、執行部に配布
  4. 所管の委員会に付託
  5. 本会議で審査結果報告、採決
  6. 審査結果について請願者に文書で通知

陳情

  1. 請願 ・ 陳情
  2. 議長 ( 議会事務局 )
  3. 写しを全議員、執行部に配布
  4. 委員会に送付
  5. 取り扱いは委員会の判断に委ねる

請願・陳情に関して

 なお、請願・陳情に関する詳しいことは「市議会へ請願・陳情される方へ」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話:0747-23-2000
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更新日:2019年01月07日