○五條市5万人の森公園条例

平成19年12月14日

条例第29号

(設置)

第1条 優れた自然を活用するとともに、その利用の増進を図り、もって利用者の保健、休養及び教化に資し、また市内外の人々の交流の場とするため、五條市5万人の森公園(以下「5万人の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 五條市5万人の森公園

(2) 位置 五條市北山町930番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 5万人の森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して5万人の森の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 5万人の森の利用の許可に関する業務

(2) 5万人の森の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、5万人の森の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開園時間)

第7条 5万人の森の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊を要するキャンプ利用はこの限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開園時間を変更することができる。

3 第3条の規定により5万人の森の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要であると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第8条 5万人の森の休園日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開園し、又は休園することができる。

3 第3条の規定により5万人の森の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要であると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

(利用許可)

第9条 5万人の森を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(利用許可の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、5万人の森の利用を許可しないことができる。

(1) 5万人の森の設置目的に反するとき。

(2) 5万人の森の施設又はその附属設備等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他5万人の森の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、5万人の森の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料等の納付)

第12条 5万人の森を利用する者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

市長が管理を行う場合

別表に定める使用料

市長

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により市長が利用料金を減額又は免除するときは、第1項の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を利用料金とする。

(利用料金の収受)

第13条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の返還)

第13条の2 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が利用者の責任に帰することができない理由により、利用することができなくなったと認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、5万人の森を利用する際、施設、設備若しくは器具を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(5万人の森の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第15条の2 第3条の規定により5万人の森の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条から第11条まで及び第13条の2の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第19号で平成21年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた、5万人の森の使用申請及び使用許可の手続き、処分等については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 この条例の規定による指定管理者の指定の申請、指定等に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(五條市公園条例の一部改正)

4 五條市公園条例(昭和45年10月五條市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の市立五條文化博物館条例、五條市賀名生の里歴史民俗資料館条例及び五條市5万人の森公園条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の市立五條文化博物館条例、五條市賀名生の里歴史民俗資料館条例及び五條市5万人の森公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

1 5万人の森公園施設使用料表

施設名

単位

使用料

炊事棟バーベキュー台1区画

1日

200円

(注) 利用時間が1日に満たないときも、1日と計算する。

施設名

単位

使用料

炭焼窯(体験学習)

1人 1日

500円

ピザ用石窯

1箇所 1日

1,000円

(注) 利用時間が1日に満たないときも、1日と計算する。

2 次に掲げる行為をする場合

種別

単位

金額

行商、その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル 1日

200円

業として写真等を撮影する場合

1人 1日

500円

興行を行う場合

1平方メートル 1日

30円

競技会、展示会その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル 1日

20円

多目的グラウンド内にキャンプ用テントを設営する場合(宿泊を要する)

1張 1泊2日

2,000円

その他の占用

その都度市長が定める

五條市5万人の森公園条例

平成19年12月14日 条例第29号

(令和5年9月29日施行)