○一般職の職員の旅費に関する条例
昭和32年10月15日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の種類)
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
(旅費の計算)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によりこれを計算する。ただし、公務の都合上又は天災その他やむを得ない事由により、通常の経路により難い場合においては、その実際に通過した経路による。
(旅行中に年度経過又は職務の変更があった場合)
第4条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過若しくは職務の級の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分し、計算する。
(旅費の定額を異にする場合)
第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、市長は、この条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を定めて支給することができる。ただし、この場合は、旅行命令と同時に旅費額を通知するものとする。
(鉄道賃)
第6条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金を支給する。
(3) 削除
(4) 座席指定料金を徴する客車を通行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第7条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 3級のうち主任の職務にあるもの以上の職務にある者については 中級の運賃
イ 3級(主任を除く。)の職務にあるもの以下の職務にある者については 下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合には、次に掲げる運賃
ア 3級のうち主任の職務にあるもの以上の職務にある者については 上級の運賃
イ 3級(主任を除く。)の職務にあるもの以下の職務にある者については 下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 削除
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第8条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第9条 車賃の額は、その実費額とする。
(日当、宿泊料の計算)
第10条 日当は、
別表第1により、日数に応じて支給する。
2 宿泊料は、
別表第1により、夜数に応じて支給する。
3 水路旅行の場合は、天災その他やむを得ない事由により上陸宿泊した場合のほかは、宿泊料を支給しない。ただし、船賃のほか別に食事料を要する場合においては、
別表第1により、夜数に応じて食事料を支給する。
(半額日当)
第11条 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、
別表第2に掲げる地域へ旅行した場合の支給すべき日当は、定額の半額とする。
(旅行中退職、廃職、解職及び失職となった場合)
第12条 旅行中退職、廃職、解職又は失職となったときは、その職に相当する帰郷旅費を支給する。
(事務の引継ぎ等のため必要な旅費)
第13条 事務の引継ぎ又は残務整理のため退職、解職、廃職又は失職者に旅行を命ずるとき及び解職発令通知の到着が遅延したためその事情を知らないで旅行したときは、前職相当の旅費を支給する。
(市内旅行の旅費)
第14条 市内旅行する場合の旅費については、鉄道賃及び車賃の実費を支給する。
(旅費の調整)
第15条 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃及び宿泊料を支給しない。
2 国又は他の公共団体から旅費の支給を受けるときは、この条例による旅費を支給しない。ただし、その受ける額が、この条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
3 旅行者が、この条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、職員の旅費に関する条例(昭和34年4月西吉野村条例第17号。以下「西吉野村条例」という。)又は職員等の旅費に関する条例(昭和44年10月大塔村条例第30号。以下「大塔村条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた旅費で未支給のものについては、西吉野村条例又は大塔村条例の例により支給する。
附 則(昭和32年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第3区分1は、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第16号)
1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の第6条、第7条の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第32号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第94号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附 則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。