離婚届(裁判)

届出の期間

 調停成立・裁判確定の日から10日以内

※10日を過ぎた場合は、簡易裁判所宛ての「戸籍届出期間経過通知書」を記入し、ご提出いただく必要があります。

届出人

 訴えの提起者または申立人(夫または妻の一方)

※訴えの提起者または申立人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することができます。

※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。

ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。

使者の方が持ってきていただいた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード等をご持参ください。

​​​​​​​届出地

 申立人の本籍地もしくは所在地

届出に必要なもの

・離婚届書

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 《届出地に本籍が無い方のみ》

※令和6年3月1日以降に届出される場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開く

・下記書類のいづれか

(1)調停離婚のとき ⇒ 調停調書の謄本

(2)審判離婚のとき ⇒ 審判書の謄本と確定証明書

(3)和解離婚のとき ⇒ 和解調書の謄本

(4)承諾離婚のとき ⇒ 承諾調書の謄本

(5)判決離婚のとき ⇒ 判決書の謄本と確定調書

届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※券面事項を修正します。

注意事項

 届書の証人は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年02月08日