転入転出手続きの簡素化

特例による転出届(特例転出届)

五條市から市外へ引越しされる際は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのお持ちの人は、カードを利用した転出の届出をしていただけます。この場合には、転出証明書は交付されず、転入届の際はカードを持参し手続きをしていただくことになります。

また、事前に「転出証明書郵送依頼書」を利用して転出届の特例を希望し、依頼書を五條市役所へ郵送すれば、市区町村の窓口へ行くのは転入時の1回だけで済ますことができます。

※依頼書は、下記ダウンロードファイルから取得してください。

特例転出届の対象者

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人と一緒に引越しをする同一世帯の人

転入手続きに必要なもの

・マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(4桁の暗証番号の入力が必要です。)

※詳しくは、新住所の市区町村へお問い合わせください。

届出期間

特例転出届に記入した「転出予定日(引越しする日)」から30日以内かつ転入日(引越した日)から14日以内に、新住所地の市区町村の窓口で転入の手続きをしてください。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用について

上記の届出期間内に転入届をした場合、新住所地でもマイナンバーカード、住民基本台帳カードを継続して利用できます。

尚、上記の届出期間内に転入届ができなかった場合、または、カードを利用せず新住所地での転入届をされてから90日を過ぎても継続利用申請をしなった場合はカードが自動的に失効となり、引続きカードの利用を希望される場合には再度交付申請(再交付手数料が生じます)をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

注意事項

・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、児童手当、小・中学校等の市民課以外の手続きが必要となり窓口に来ていただく場合もありますので、必ず事前に各担当課にご確認ください。  

ダウンロードファイル

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年07月11日