個人住民税(市民税・県民税)

1.個人住民税について

 個人住民税とは、市民税県民税のことです。
毎年1月1日現在、五條市に居住している人に対して前年1年間の所得に基づき、市民税と県民税が課税されます。市民税・県民税の税額は、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。

2.個人住民税の納税義務者について

個人住民税の納税義務者についての表
納税義務者 納めるべき税額
1月1日現在、五條市に住所がある人 均等割と所得割の合計額
五條市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 均等割

五條市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

  1. 前年中に死亡した人には、翌年度分の個人住民税はかかりません。
  2. 1月2日以降に他市町村から五條市に住所を移した人は、今年度分の個人住民税については以前に住んでいた市区町村でかかります。
  3. 五條市の住民基本台帳に記録されている人は、原則として五條市に住所があるものとされます。
  4. 五條市の住民基本台帳に記録されていなくても現実に五條市に住所があるときには、五條市の住民基本台帳に記録されているものとみなして、個人住民税はかかります。

3.個人住民税がかからない人

所得や家族の状況によって、次のような方は「均等割」や「所得割」はかかりません。

個人住民税がかからない人の表
均等割・所得割がかからない人
  1. 生活保護法に基づく生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
    • 扶養親族のいない人 38万円
    • 扶養親族のいる人 28万円×(本人+扶養人数)+26万8,000円
所得割がかからない人 前年中の総所得金額が次の金額以下の人
  • 扶養親族のいない人 45万円
  • 扶養親族のいる人 35万円×(本人+扶養人数)+42万円

個人住民税の対象とならない所得

個人住民税の対象とはならない所得には、所得税法等に定められた次のようなものがあります。

  1. 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  2. 雇用保険の失業給付金
  3. 生活保護のための給付金
  4. 相続・贈与などによって取得した資産(ただし、相続税・贈与税の対象にはなります。)
  5. 小額の預金利子で法律で定めるもの
  6. 児童福祉・健康保険などの給付金
  7. 傷害保険金・損害保険金・損害賠償金
  8. 国などに財産を寄付した場合の譲渡所得
  9. 強制換価手続・物納による譲渡所得

4.税額の算出方法について

個人住民税の計算方法は次のとおりです。

A+(B-C-D)=個人住民税の年税額

税額の算出方法についての表

A
均等割額
5,500円(市民税:3,500円【復興特別税500円を含む】、県民税:2,000円【復興特別税500円、森林環境税500円を含む)】
B 所得割額
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除金額)×10%(市民税:6%、県民税:4%)
(注意)所得控除…社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除など
C 調整控除
  1. 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人
    (ア)所得税との人的控除額の差の合計額
    (イ)個人住民税の課税所得金額
    (ア)と(イ)のうちいずれか小さい額×5%(市民税:3%、県民税:2%)
  2. 個人住民税の課税所得金額が200万円を超える人
    (ア)所得税との人的控除額の差の合計額
    (イ)個人住民税の課税所得金額-200万円
    (ア-イ)×5%(市民税:3%、県民税:2%)
    ただし、(ア)-(イ)が50,000円未満の場合は市民税は1,500円、県民税は1,000円となります。
(注意)人的控除…基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除など
D 税額控除
(例)住宅ローン控除・寄附金控除・配当控除・配当割額及び株式等譲渡所得割額控除など

5.個人住民税の申告について

個人住民税の申告についての表
申告が必要な人 1月1日現在
  • 五條市内に住んでいる人
  • 五條市内に事務所・事業所・家屋敷がある人で市内に住所のない人
申告が不要な人
  • 給与所得者で給与以外に所得がなく、勤務先から五條市宛に給与支払報告書が提出されている人
  • 公的年金受給者で、公的年金以外に所得がなく、支払者(日本年金機構【厚生労働省旧社会保険庁】など)から五條市宛に公的年金等支払報告書が提出されている人
  • 所得税の確定申告をされている人
  • 給与支払報告書・公的年金等支払報告書または、確定申告書に控除対象配偶者、扶養親族として申告され、かつ所得がなかった人

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年06月08日