税金の控除について

『ふるさと納税』の控除について

応援したい都道府県・市区町村に寄附をした場合に、寄附金のうち2千円を超える部分について、個人住民税所得割のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

「税金の控除」について、詳しくは下記ポータルサイトをご覧ください。

控除を受けるための手続き

1 所得税の確定申告

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに管轄の税務署に確定申告を行っていただく必要があります。
確定申告をすることで、所得税の寄附金控除と市民税・県民税の寄附金控除の両方の適用を受けることができます。
所得税分は寄附をした年の所得税から控除(還付)され、住民税は翌年度の住民税から控除(減額)されます。

(注意)寄附金控除を受けるためには、寄附をした際に受け取った証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)を申告書に添付する必要があります。大切に保管しておきましょう。

2 手続の簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度)の創設について(平成27年4月から)

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年01月07日