半島振興対策実施地域における租税特別措置について

本市では、「五條市産業振興促進計画」を更新し、令和2年4月1日に国から地域指定を受けました。
これにより、製造業、旅館業等の事業者が、地域の産業振興に資する設備投資として一定額以上の機械・装置、建物・その付属施設及び構築物を取得した場合は、5年間の割増償却が活用できます。

(1)対象業種及び取得価額要件

製造業・旅館業
資本金額 取得価額
個人又は1,000万円以下 500万円以上の取得等
1,000万円超~5,000万円以下 1,000万円以上の取得等
5,000万円超 2,000万円以上の
新増設に係る取得等
農林水産物等販売業・情報サービス業等
資本金額 取得価額
個人又は5,000万円以下 500万円以上の取得等
5,000万円超 500万円以上の新増設に係る取得

(2)制度運用に係る事務手続きの流れ

事業者は設備投資の内容が「五條市産業振興促進計画」に適合しているかを税務申告前に五條市(担当課:企画政策課)に確認する必要があります。適合が確認できた場合は、五條市から確認書が発行されます。
(事業者は税務申告の際、確認書を添付し、税務申告を行います。)

ポイント

設備投資を行った業者が属する業種

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

産業振興機械等の取得等が五條市内の産業の振興に寄与するものであること

「導入経緯・目的」「雇用の状況」欄の記載内容が設備等の取得により、五條市の産業振興に寄与するものであること。

確認にあたっては、設備等の取得等により、事業の継続・拡張やそれらに伴う雇用の維持・拡大につながる、又は地域内の事業の新規創出やそれらに伴う域内の雇用の拡大につながることで、地域の産業の維持・発展に貢献していると考えられれば、この条件を満たしているものと判断されます。あわせて、以下の基礎的な事項についても、確認を行います。

設備投資した場所

設備の設置された場所が、指定を受けた五條市内で行われたものであること。

設備投資の時期

設備投資が行われた(設備の取得が行われた)時期が令和2年4月1日以降であること。

資本金及び取得価格

資本金を確認できる書類、事業者が受領している取得価格が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価格が特別措置の対象となる条件を満たしていること。

申請する場合

申請する場合は、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」(下記ダウンロードファイル参照)に必要事項を記入し、上記項目を確認できる書類等を添付のうえ、企画政策課企画政策係まで申請してください。

提出書類

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  • 資本金を確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 設備投資を行い取得した機械等の一覧表
  • 位置図(設備投資を行った場所を記した地図)
  • 取得価格が確認できる領収書

ダウンロードファイル

半島振興法の概要や国税・地方税の優遇措置については「半島振興のための国税・地方税の優遇措置について」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年02月01日